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News & Views コラム:インターネット上での商標の使用

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商品の宣伝等に対して、ブランド権利者としてはブランド価値維持のため、表現内容を自分のコントロール下におきたい、自分の意に沿わないような表現を取り締まりたいという要望があります。

このようなブランド管理のために用いられる法的権利の一つが商標権です。商標権者は無許諾での登録商標の使用に対し、損害賠償請求や差止請求をすることが認められており、私はこのような企業からの商標権等の知的財産権に関する相談を主に取り扱っています。

インターネットの普及により、商品やサービスの提供・広告手法は劇的に変化しました。それまでの紙媒体での広告に比べ、Webサイトの作成・修正は簡易・迅速となり、また、より多くの人がアクセス可能となりました。しかしながら、第三者は自己のWebサイトへのトラフィックを増加させる等の目的で、商標権者のブランド名を勝手にキーワードとして使用することも増加しました。このため、私のところに来る相談も従来の紙媒体での広告や模倣品に関する相談から、インターネット上での商標の使用に関する事案が増加しています。

インターネット上での広告手法は日夜変化しています。これに伴いインターネット上での商標の使用に関する相談も、不正の目的によるドメイン名の登録または使用(JP-DRPの適用範囲ですね)や、自社の宣伝の際に勝手に第三者の商品名を使用するといった古典的な事案から、検索連動型広告の登場に伴うキーワードバイやインターネットショッピングモール運営者の責任、メタタグ(ディスクリプション・メタタグやキーワード・メタタグ)での商標の使用、SNSの普及に伴うハッシュタグでの商標の使用、といったように、インターネット特有の商標法の論点も増えつつあり、さまざまな議論がされています。

このような問題に対応するには、法的な知識もさることながら、なぜこのような手法が流行しているのか、どのような技術を利用しているのかに関する理解が重要になってきます。我々弁護士は文系かつアナクロ(いまだにファクシミリを多用しています)な産業ですが、何とか最新の知識を理解しようと苦闘していますし、時代の先端に対応するという楽しさもあるのが商標を取り扱う弁護士の醍醐味の一つかもしれません。

 


 

■著者略歴

服部 謙太朗(はっとり けんたろう)

竹田・服部法律事務所弁護士。商標権や特許権の活用(ライセンス・権利行使)を主に取り扱う。JP-DRP裁定例検討チームメンバー。

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